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大阪高等裁判所 昭和26年(う)2196号 判決

控訴人 被告人 光本福用こと尹英夏

弁護人 柴田勇助

検察官 佐山恭彦関与

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役一年及び罰金一万円に処する。

〈換刑処分、没収 省略〉

商標法違反の点につき被告人は無罪

理由

しかし、当裁判所は先づ職権で原判決の当否を案ずるに、原判決は第二事実として、「被告人は昭和二十六年三月二十二日頃類似の商品である被告人製造に係る覚醒注射液に使用する目的を以て参天堂製薬株式会社登録商標「ホスピタン」の文字の記載あるアンプルはりレツテルと同一のもの約一万枚を大阪市東成区東今里町二丁目二十四番地金鎔淳方に於て、所持していたものである」と認定し、これに対し商標法第三十四条第二号を適用しているのである。原判決認定の如く、被告人の所為は、自己が製造した商品に自己が使用する目的を以て所持していたものであるところ、商標法第三十四条第二号は他人に使用せしむるの目的を以て交付し、若は販売し又はその交付、販売の目的を以て所持する者を処罰する規定であつて、自ら使用する目的を以て所持する者は処罰の対象としていない。その他かかる所為を処罰し得る規定がないから被告人の該所為は罪とならないのに、原判決がこれを有罪とし刑を科したのは法令の適用に誤があるものである。

(その他の判決理由は省略する。)

(裁判長判事 岡利裕 判事 國政眞男 判事 石丸弘衛)

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